遺産相続・遺言作成でお困りの方
「相続」とは,亡くなった方(被相続人)の財産を,相続人に承継させることにより,法的な安定性を確保しようという制度です。
相続においては,亡くなった方のことを「被相続人」といい,相続を受ける方のことを「相続人」といいます。
誰が相続人となり,どの程度の財産を引き継ぐことになるかは,原則として,法律(民法)によって定められています。相続人となるのは,「子」「直系尊属」「兄弟姉妹」「配偶者」です。
相続人には,優先順位が決められています。第1順位は「子」,第2順位は「直系尊属」,第3順位は「兄弟姉妹」となっています。「配偶者」には優先順位がなく,常に相続人となるとされています。
配偶者がいる場合や同順位の相続人がいる場合の相続分の割合についても,民法によって原則が定められています。
相続は,被相続人の死亡によって当然に開始されます。つまり,相続人の意思に関係なく,相続というものは開始されてしまうということです。
相続の開始によって,被相続人が有していた財産(相続財産)は,相続人に引き継がれることになります。
もっとも,引き継がれるのはプラスの財産(資産)だけでなく,マイナスの財産(負債)も含まれます。要するに,借金なども引き継がれることがあるということです。
ただし,相続人は,相続を受けるか受けないかを自由に選択することができます。
開始された相続を受けるという意思表示のことを「相続の承認」といい,開始された相続を受けないという意思表示のことを「相続放棄」といいます。
資産を超えるような借金などの負債を相続してしまった場合には,相続放棄をすることによって,負債を引き継ぐことを免れることが可能です。
このように,誰が相続人となるか,その相続人がどの程度の相続財産を引き継ぐのかは,原則として民法で定められていまる。そのため,多くの場合には紛争となることなく,円満に解決しているかもしれません。
しかし,それでも,遺産相続に関する紛争というものは少なからず起こっています。理由はさまざまですが,場合によっては,非常に熾烈な親族間の骨肉の争いとなることがあります。
そのことから,遺産相続紛争は「争続」と揶揄されることすらあります。
すでに生じてしまっている遺産相続争いを解決するための法的手続のことを「遺産分割」といいます。
遺産分割とは,要するに,相続人間等で遺産をどのように配分するのかということを取り決めるための手続です。民法で定められている相続分の原則と異なる分配方法を話し合っていくことになります。
遺産分割の手続は,原則として,裁判外での当事者間の協議によって行われますが,協議が調わない場合や協議ができない事情がある場合には,裁判手続を利用することになります。
遺産分割のための裁判手続には,遺産分割の調停と遺産分割の審判があります。調停では,裁判所が当事者の間に入って話し合いを進めていくことになります。
それでも話がつかない場合には,裁判所が遺産分割方法を決定する審判手続をすることになります。遺産分割の裁判は,場合によっては,数年がかかるということもあり得ます。
上記のとおり,相続紛争は遺産分割手続によって終局的に解決を図ることは可能です。しかし,多くの労力と手間が必要となりますし,親族間に大きな溝を作ってしまう可能性がないというわけではありません。
そこで,このような遺産相続紛争をあらかじめ防止するための方法として,「遺言」という制度が用意されています。
被相続人が遺言を作成しておけば,相続開始後に,その遺言に従った遺産相続がなされることになります。
遺言を作成するということは,被相続人ご自身の遺志を尊重してもらえるという意味だけでなく,後日の相続人間での骨肉の紛争を予防できるという点で相続人の方たちのためにもなるという意味もあるのです。
ただし,遺言に法的な効力を持たせるためには,後に疑義が生じないような適切な内容を定めておくということが必要となってきますし,何より,法律で定められて方式によって作成しなければなりません。法定の方式で作成しなければ,遺言には何の法的効果も生じないからです。
遺言作成の法定の方式としては,自筆証書遺言,秘密証書遺言,公正証書遺言などの方式があります。
いずれも一長一短があり,ご事情によってどれを選択すべきかは異なってきますが,遺言作成だけでそれに強制力を持たせることができることや公証人が作成することにより遺言の信用性が高まることなどから,公正証書遺言の方式は効果的といえるでしょう。
なお,遺言を作成し,法定の相続分とは異なる配分を取り決めたとしても,法定相続人には,遺言によっても侵し得ない最低限の取り分が保障されています。それを「遺留分」といいます。
したがって,仮に,遺言によって法定相続分よりも少ない相続分しか割り当てられなかったとしても,その相続人の方は,遺留分侵害額請求という権利を行使して,法定相続分よりも多く相続を受けた方から,最低限度遺留分を侵害した金額については,ご自分に支払うよう請求することができるということになります。
上記のとおり,遺産相続にはさまざまな問題があります。しかし,それだけではありません。
上記の他にも,遺産(相続財産)の範囲自体に問題がある場合の遺産確認の問題,相続権の侵害に対する相続回復請求の問題,相続人がいない場合の相続人不存在の問題などさらにいろいろな問題があります。
このように,遺産相続の問題は,単なる親族間での問題ではなく,財産的な意味も含めた法律問題です。
したがって,遺産相続問題や遺言の作成などの問題を適切に解決・処理するためには,法律の専門家である弁護士のアドバイスが必要となってくる場合があります。
この遺産相続・遺言作成ネット相談室では,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所が,これら各種の遺産相続・遺言に関する問題について詳しくご説明していきます。
遺産相続の紛争でお悩みの方や遺言作成をお考えの方など,相続について詳しく知りたいという方がいらっしゃいましたら,ぜひご覧ください。
なお,実際に弁護士と相談したいという方がいらっしゃいましたら,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所にお任せください。ご相談のご予約は,042-512-8890までお電話ください。お待ちしております。
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